小沢そば(株)の商標登録『石挽』『石臼挽』は昭和45年より登録されております。
<商標制度>
商標法第1条には、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」とあります。消費者は勿論のこと、各企業等が円満な経済活動を行っていくためには、ある商品やサービスに触れたときその商品やサービスは、だれが製造又は提供したものなのか、その商品やサービスの質としてはどのくらいのものが期待されるのか、といった事柄が分かるシステムが必要です。そこで、商標制度は、商品やサービスに付される目印、すなわち商標を保護することを定めて、その商標に対し、それが付された商品やサービスの出所を表示する機能、品質を保証する機能及び広告機能を持たせることにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ることを通じて、産業の発達に寄与し、一方で需要者の利益を保護しようというものです。
権利の効力は専用権と禁止権に分けられ、それぞれ以下の範囲の効力をもつ。
・専用権
権利者(専用使用権者、通常使用権者を含む)は、指定商品について名称を使用する権利を専有する(法25条)。
・禁止権
指定商品について登録商標に類似する商標を使用すること、指定商品に類似する商品について商標または商標に類似する商標を使用する行為は権利侵害とみなされる(法37条1号)。